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相続でお金が入ってきたけど、どうしようかな?

相続定期預金相続定期預金
  • 上記の金利上乗せは、当初預入期間のみの適用となります。
  • 基準金利は、預入金額に応じ、「スーパー定期」または「大口定期預金」の金利となります。
  • 満期日以降は、同一預入期間の「スーパー定期」または「大口定期預金」(いずれも自動継続)となり、金利は継続日におけるそれぞれの基準金利を適用します。
  • 上記金利は税引前であり、利息には20.315%の税金がかかります。

相続手続き完了後1年以内の預け入れ限定です。ご活用ください。

ご利用いただける方

金融機関(OKB以外の金融機関を含む)での相続手続き完了後1年以内に、相続により取得した資金を原資として預け入れいただける個人のお客さま

預け入れ金額

一口1円以上。
ただし、「大口定期預金」は一口1,000万円以上。
※相続により取得した金額(既に「相続定期預金」に預け入れいただいた金額を除く)を、お一人さまの上限金額とします。
※相続により取得した不動産や株式等の換金代金もお預け入れいただけます。
※既に大垣共立銀行に預け入れの相続人さま名義の(相続によらない)預金での預け入れはできません。
※複数口に分けて預け入れできます。
※「相続定期預金」の満期資金でのお申し込みはできません。
※預け入れは、お一人さまにつき大垣共立銀行本支店(出張所・代理店を含む)のうち、いずれか1店舗とします。

預け入れに必要なもの

1.本人確認書類
2.お届け印
3.「預け入れいただく方が相続人であること」「金融機関での相続手続完了時期」「相続により取得した金額」が確認できる書類
(例)
●遺産分割協議書の写し
●金融機関に提出した相続依頼書の写し
●戸籍謄本の写し
●遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済のもの)の写し
●被相続人名義の解約済通帳または計算書の写し など

満期日前解約

満期日前に解約された場合は、金利上乗せは適用されず、大垣共立銀行所定の中途解約金利が適用されます。

受付窓口

店舗窓口にてご相談、お申し込みを承ります。

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その他ご注意事項

・他の金利上乗せ制度等との併用はできません。
・その他は「スーパー定期」または「大口定期預金」の取り扱いに準じます。
・詳しくは商品概要説明書をご覧ください。
・金利環境等の変化などにより、条件の変更や取り扱いを中止させていただく場合があります。

2022.10.3現在

手厚いサポートをいたします。お気軽にお問い合わせください。

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